複写許諾についてのFAQ(よくある質問)
日本複写権センターなど、他の管理団体と契約をされている方へのご案内
社団法人日本複写権センター(JRRC)と契約されている方からの多くのご質問は、「日本複写権センターと契約をしているから、他の管理団体と契約を結ぶ必要がないのではないか」というものです。また同様に一般社団法人学術著作権協会(通称「学著協」:JAACC)と契約しているから、というご質問も多くあります。
現在、日本国内で複写権の管理を行っている団体、組織はいくつかありますが、そのうち、「JRRC」と「学著協」、当「JCOPY」が複写権に関する主要団体とされています。
これら3団体の管理著作物は、重複していません。したがって、他の管理団体と利用許諾契約をされていても、JCOPYが管理している著作物については、JCOPYと契約をされずに複写利用すると、著作権法違反となります。
とりわけ、出版社が発行している学術専門書および学術雑誌の大多数は、JCOPYが複写権を管理しています。著作物の複写利用をされる場合、ご面倒でもそれぞれの団体と契約をされるよう、お願いいたします。
JCOPY管理著作物とJRRC管理著作物の扱いの違いについては「JCOPY受託の著作物」の頁をご覧ください。
- 委託出版物について
- 複写について
- 複写利用について
- 許諾の範囲について
- 使用料について
- 契約の種類について
- 複写申込書、複写報告書の提出について
- 使用料の支払について
- 複写使用料の配分について
- 複写実態調査について
- 公衆送信権、送信可能化権
- その他
1. 委託出版物について
| 旧・出著協(JCOPYの前身である出版者著作権協議会)に委託されていた著作物と、JCOPYが出版者(社)から委託された著作物とは、その管理においてどのような違いがありますか? | |
旧・出著協に委託されていた著作物は、JRRCに再委託され、JRRCが許諾をします。この著作物はJRRCのウェブサイトに掲載されています。 JCOPYが出版者から委託された著作物は、JCOPYが許諾を行います。この著作物はJCOPYのウェブサイトに掲載されています。 | |
| JCOPYウェブサイトへの掲載は常に最新のものですか。 | |
毎月20日に委託者(社)からの委託出版物を締め切り、翌月1日から1ヶ月間を公示期間としてウェブサイトからのダウンロードを可能としています。翌々月1日からはウェブサイト上の「JCOPY管理著作物リスト」に掲載され、以後の適用データとなります。 | |
| ある出版物が委託されているとしたら、その出版物を発行している出版者、あるいは著作者のものは全て委託されているのですか。 | |
権利委託の関係から必ずしも当該出版者あるいは著作者の出版物すべてが委託されているわけではありません。出版者あるいは著作者が委託できるものについて委託を受けています。 | |
| 「非許諾」とは何ですか。 | |
何らかの理由で複写利用して欲しくない出版物については、出版者が許諾著作物と明確に区別するために「非許諾」として登録しています。複写が許諾できないという点については非管理著作物と同じです。出版者の著作権担当者にお問い合わせください。 | |
| 複写単価とは何ですか。 | |
複写単価は権利委託者がJCOPYに指示した指値であり、個別利用許諾契約(スポット契約)あるいは年間利用報告許諾契約(月極契約)の際には、利用者はこの価格をJCOPYに消費税を加算して支払うことになります。 | |
| 複写単価の「頁単位単価」、「論文単位単価」とは何ですか。 | |
書籍の複写単価はすべて1頁あたりの複写単価が円表示されています。これを「頁単位単価」といいます。一部の雑誌も「頁単位単価」を表示しています。多くの専門雑誌は1論文(1記事)あたりの複写単価が円表示されており、これを「論文単位単価」といいます。 | |
| ISBNやISSNの付いていない出版物は委託出版物でないのですか。 | |
委託出版物とISBN/ISSNは直接関係がありません。 1980年より前に発行された日本の書籍にはISBN(International Standard Book Number=国際標準図書番号)の表示がなく、1970年より前に発行された雑誌にはISSN (International Standard Serial Number=国際標準逐次刊行物番号)が付与されていません。また官庁発行の報告書、企業発行の雑誌や社内報、私家本などで、こうしたコード番号を持たないものがあります。そのようなものでも権利者がJCOPYに委託すれば委託出版物となります。 | |
| JCOPYの管理出版物にはJCOPYマークの付かないものもあるのですか。 | |
JCOPYマーク表示のない出版物には、複写権管理の委託を受けていないものの他に、委託直後の出版物でマーク表示が間に合わなかった出版物、雑誌のバックナンバー、書籍等で発行されてからJCOPYに委託された出版物、かつて他の管理団体の管理著作物であったものでJCOPYの管理著作物となった出版物等があります。なお、外国出版社発行の書籍・雑誌にはJCOPYの管理著作物であっても、マークが付されていません。JCOPYのウェブサイトを検索するか、JRRC、学著協、あるいは出版者に問い合わせて確認してください。 なお、JRRC委託著作物として マークが表示されている著作物のほとんど、またはJCLS委託著作物として マークが表示されている著作物の全件は、その表示にかかわらずJCOPYが委託を受け管理しています。 |
2. 複写について
| 複写とはどういうものを指すのですか。 | |
複写とは紙媒体あるいは電子媒体の出版物を紙媒体に複製すること、あるいはそれをファクシミリで送信することをいいます。 | |
| ファクシミリ送信とは何ですか。 | |
出版物の誌面を光学的に読み取り、画像のイメージとして電話回線あるいは他の通信手段により相手先に送信し、送信先では紙媒体にイメージを再生することをいいます。いかなる場合も出版物の文字データを電子的に読み取り、文字情報を蓄積、保存、送信、再生することは含まれません。 | |
| 出版物をファクシミリ送信するためには通常紙媒体に一度複写しなければなりませんが、この場合ファクシミリ送信1回について複写は2回行われたと勘定するのですか。 | |
ファクシミリ送信するために行う複写がその目的のためだけに行われ、当該のファクシミリ送信終了直後に破棄するという前提であれば、複写は1回と勘定して差し支えありません。 |
3. 複写利用について
| 許諾を得なければならない複写とはどのようなものですか。 | |
著作権法で著作権者の複写に係る権利が制限されている範囲(著作権法第30条~第49条)を超えるものはすべて許諾を得なければなりません。 | |
| 著作権のないものについても許諾を得なければならないのですか。 | |
著作権のないもの(法令、著作者の死後50年以上が経過して著作権が消滅したもの等)については許諾を得る必要はありません。 | |
| 図書館から入手する複写物にも許諾を得なければならないのですか。 | |
著作権法で定められた範囲の図書館における複写は、利用者が権利者に許諾を求める必要はありません。しかし図書館から入手した複写物をさらに利用者が複写する場合や著作権法に定められた範囲を超える場合には許諾が必要となります。なお基本的に大学以外の学校図書館、多くの病院内図書館、企業内図書室等は著作権法における図書館ではなく、これら施設内における複写は権利者の許諾が必要です。 | |
| どのような複写の利用方法が許諾の対象となるのですか。 | |
複写許諾の対象となる複写利用とは契約当事者(学校、企業、団体等)が所有するものを当該の組織の中で複写し、当該の組織の中で利用するもの、あるいは外部へ頒布するものをいいます。 | |
| 頒布とはどのようなものをいうのですか。 | |
頒布とは営利であるか否かを問わず、対価の支払いを伴うものであるか否かを問わず、外部へ提供するもの全てをいいます。 | |
| 有償で購入した出版物を複写することについても許諾と使用料の支払が必要なのですか。 | |
出版物の入手と複写利用は全く別のことであり、購入したもの、見本で入手したもの、その他入手方法の如何を問わずその複写には許諾が必要です。 | |
| 図書館から入手するものについて許諾が必要な場合にもJCOPYは対応しているのですか。 | |
対応しています。図書館から入手する複写であっても著作権法における規定の範囲を超えるものについては社内における通常の複写と同様の方法で許諾を得ることが必要です。 | |
| 文献複写事業者その他から入手する複写物についてはどのように取り扱えば良いのですか。 | |
JCOPYは主な文献複写事業者と契約しており、これら文献複写事業者はJCOPYに報告し、使用料を支払うことになっています。利用者は文献複写事業者の請求に基づいて文献複写事業者に使用料をお支払いください。 | |
| 文献複写事業者から入手する複写についても直接JCOPYに支払いたいのですが。 | |
複写は権利者の許諾を得て行われるものですから、JCOPYから許諾を得て文献複写事業者においてなされる複写は、すべて当該文献複写事業者の責任において使用料を支払わなければなりません。したがって、文献複写事業者に複写を依頼された場合は、当該文献複写事業者に使用料をお支払いください(ただし、薬事法に基づく複写において、暫定契約を締結した利用者でJCOPYが承認した者を除く)。 | |
| 複写利用を行う場合、ページ数、部数等の制限はあるのですか。 | |
JCOPYウェブサイト上に個々の出版物の制限ページ数、制限部数が記載されています。それを超える場合は、出版者の複写許諾が必要となります。 | |
| 大量に複写を行うことについて一定の割引はあるのですか。 | |
割引はありません。当該出版物の複写が調査、研究に供されることを想定し、小部数に対応した価格設定をしていますが、大量利用の場合は直接出版者にお尋ねください。 |
4. 許諾の範囲について
| 委託されている出版物は全て複写利用許諾の対象となるのですか。 | |
「非許諾」で登録されている出版物以外は、すべて複写利用許諾の対象となります。なお、年間複写利用等包括許諾契約(包括契約)では、JCOPYウェブサイトで「包括許諾不可」と表示された出版物の複写は禁じられています。 |
5. 使用料について
| 使用料はいくらですか。 | |
委託者が指定する金額が使用料となります。ただし、契約当事者(学校、企業、団体等)が所有するものを当該の組織の中で複写し、当該の組織の中で利用するもの(頒布を目的としないもの)については年間複写利用等包括許諾契約が締結できます。 | |
| 使用料の設定基準は何ですか。 | |
出版物の複写利用はその出版物の部分利用であり、出版物の定価との相関関係があります。複写の対価は出版者が出版物の種類、読者対象、複写の頻度、出版物への影響等を考慮して決定しています。海外出版者の使用料は出版された当該国を含む全ての地域に適用している使用料を基本としています。 | |
| なぜ出版物ごとに使用料が異なるのですか。 | |
出版物が複写されることによる出版物への影響は個々の出版物によって異なります。権利者からできるだけ多くの出版物の委託を受けるためには様々な複写の状況に対応し、権利者の意向に従わなければなりません。 | |
| 使用料は今後変化しないのですか。 | |
使用料は、状況の変化により委託者の判断において変更されることもあります。そのような場合JCOPYは、最低1ヶ月の周知期間をおいて、JCOPYウェブサイトに公示します。 |
6. 契約の種類について
| 契約の種類にはどのようなものがあるのですか。 | |
①個別利用許諾契約(スポット契約):小規模複写に対応するものです。複写利用のたびごとに申告し、契約書は不要です。 ②年間利用報告許諾契約(月極契約):主にドキュメントサプライヤー、企業、図書館等による複写物の社外提供に対応しています。1ヶ月ごと、あるいは3ヶ月ごとに期間中複写利用したすべての出版物の名称、範囲、部数を事後報告することになります。契約書が必要です。 ③年間利用報告包括許諾契約(包括契約):主に一般企業における社内利用が対象となります。契約書が必要です。 |
7. 複写申込書、複写報告書の提出について
| 報告書はどのように提出すれば良いのですか。 | |
①個別利用許諾契約(スポット契約)はJCOPYサイトに申し込み用紙があります。 ②年間利用報告許諾契約(月極契約)はJCOPY所定の電子フォーマット(CSVファイルあるいはExcelファイル)を使用して報告します。 | |
| 報告書として提出したデータはどのように使われるのですか。 | |
複写使用料の出版者への分配資料となります。 | |
| 報告書の内容の秘密は守られるのですか。 | |
秘密は厳守されます。JCOPYが委託者に報告する文書には複写利用者名を一切記載しません。 |
8. 使用料の支払について
| 使用料の支払いはどのように行えば良いのですか。 | |
JCOPYの発行する請求書にしたがい、JCOPYの銀行口座(ゆうちょ銀行を含む)の振込み口座に送金してください。 |
9. 複写使用料の配分について
| 複写使用料はどのように権利者に配分されるのですか。 | |
JCOPYが受け取った複写使用料を毎年9月および3月の各末日締めで計算し、①個別利用許諾契約(スポット契約)および②年間利用報告許諾契約(月極契約)であれば、手数料を控除して複写利用に応じて当該委託者に配分されます。 ③年間利用報告包括許諾契約(包括契約)の使用料は、手数料を控除した後、分配総額の10%を均等配分し、残り90%は複写実態調査の結果に基づき配分します。 |
10. 複写実態調査について
| 複写実態調査とはどのようなものですか。 | |
当該企業等における複写利用状況(出版物名、範囲、部数)をある一定期間(5週間)記録し、報告していただきます。 | |
| 複写実態調査にはどの程度の頻度で行われるのですか。 | |
毎年1回が原則ですが、同業複数社の平均値をもって実態調査に代えることもできますので、数年に1回ということになります。 | |
| 複写実態調査は拒否できるのですか。拒否した場合どのようになるのですか。 | |
実態調査は契約事項であり、拒否できません。拒否した場合は契約の中止となります。 | |
| 複写実態調査のデータについての機密は守られるのですか。 | |
機密は厳守されます。企業名と個々の複写物を対照するのは当該企業の複写単価を決定する際にのみ行われます。その後の集計作業では企業名は一切用いません。 |
11. 公衆送信権、送信可能化権
| 文献をファクシミリで送信したいのですが。 | |
JCOPYの許諾にはファクシミリ送信も含まれるので複写と同様の取り扱いとなります。 | |
| 文献をインターネットで送信したいのですが。 | |
文献のインターネット利用はできません。出版物の電子的利用については、今回の契約には含まれておらず、権利者の許諾が必要となります。出版者に直接許諾を求めてください。 | |
| 文献をスキャンして保存したいのですが。 | |
JCOPYではそのような許諾は取り扱っておりません。出版者に直接許諾を求めてください。 |
12. その他
| 雑誌論文を複写して欲しいのですが。 | |
| 雑誌や書籍から引用したいのですが。 | |
著作権法で許された「引用」であれば無許諾で利用できます。第32条の「公正な慣行に合致した」「正当な範囲内」の引用とは、①その引用行為が必然性を持つこと、②公表された著作物であること、③いわゆる主従の関係に合致していること、すなわち引用される個所が地の文より少なく、正当な範囲内であること、④原形を保持する(改変をしてはいけない)こと、⑤著作者の名誉声望を害さないこと、⑥明瞭区別性を持つ(どこまでが自分の文章で、どこまでが他人の文章かを区別する)こと、⑦出典を明示すること、これら7つの条件がすべて揃っていなければなりません。(他人の著作物を使うことを「引用」と考える方が多くいますが、その多くは引用の要件を満たしていない「転載」と考えられます。「転載」であれば、著作権者の許諾が必要です。) | |
| 雑誌や書籍から転載したいのですが。 | |
転載とは、図・表・写真・長い文章など、上記「引用」の要件③の正当な範囲を超えたものです。「引用」のその他の要件を満たし、権利者(著者あるいは出版者)からの許諾が必要であり、JCOPYから許諾を与えることはできません。出版者の著作権担当者にお問い合わせください。 | |
| 出版物の表紙を自社の(個人の)ホームページ上で紹介したいのですが。 | |
雑誌や書籍の表紙には、デザイナー、画家、写真家、装丁家、キャラクター商品など、多様な著作権が関わっている場合があります。JCOPYから許諾を与えることができませんので、出版者に直接許諾を求めてください。 | |
| 絶版本の全頁複写を国立国会図書館に依頼したら、JCOPYの許可を取るように言われた。 | |
著作権法の規定により、複写が認められた図書館においても、著作物(発行後相当期間を経過した逐次刊行物を除く)の一部分しか複写が認められません。JCOPYから許諾を得てください。 | |
| 絶版本の複製を印刷会社に依頼したい。 | |
絶版といえども著作権が存続している間(著作者の死後50年)は、著作権者の許諾がない限り複製できません。絶版の場合、著作権者の許諾を得なければなりません。 | |
| 現在入手不可能な雑誌のバックナンバーを一冊分複写したい。 | |
雑誌は多数の著作物で編集されています。著作物の複製(複写)を行うには、個々の著作物ごとに許諾を得る必要があるとともに、発行した出版者にも編集著作権(発行後50年)があります。したがって、その全ての許諾を得る必要があります。 | |
| 著者の執筆書籍紹介として、本文の一部を別の本に紹介したい。(ホームページ上で紹介したい。) | |
別の本やホームページに掲載することは、「引用」ではなく「転載」となります。著作権者の許諾がなければ掲載することはできません。 |
以上
マークが表示されている著作物のほとんど、またはJCLS委託著作物として
マークが表示されている著作物の全件は、その表示にかかわらず