企業、団体における複写
企業、団体における複写
会社や団体で、書籍や雑誌を複写(コピー)することはよく見られることです。しかし、購入した出版物の複写であっても著作権者の許諾が必要となります。私的利用の複写とは看做されないからです。
複写の許諾
著作権者から複写の許諾を取得しなければなりませんが、著作者、著作者の相続人、出版者(社)のうち、だれが著作権者なのか直ぐには分かりません。著作権者が判明しても、そのたびごとにそれぞれ異なった権利者に許諾申請を出すのは煩雑です。
JCOPYの業務
著作者などから著作権を譲り受け、あるいは著作権の管理を委託された著作物を出版者がJCOPYに委託していますので、JCOPYに許諾の申し込みをしていただければ、著作権者に代わってJCOPYが利用者に許諾を出すことになります。
JCOPYとの利用契約
相手先がJCOPY一ヶ所であっても、複写利用のつど許諾申請を出すのは、やはり面倒です。これは、JCOPYと複写利用契約を結ぶことで解決できます。契約には3つの方式があります。
- (1) 個別許諾方式
- 上に述べた「複写利用のつど」申請する方式です。契約書は不要です。「複写許諾の申し込み」頁からお申し込みください。
- (2) 年間報告許諾方式
- 社内で作成した複写物を(有償、無償を問わず)外部に提供する場合に適用。事前に年間の許諾契約(下記3)を締結していただき、1ヶ月または3ヶ月ごとに外部提供複写の実態を事後報告し、複写使用料を後払いしていただきます。
- (3) 年間包括許諾方式
- 社内で保有する著作物を社内で複写し社内で利用する場合に適用。従業員一人あたりの年間使用料を推定して全体額を定め、一年単位で契約していただきます。複写実態調査が義務づけられており、実態調査の結果でその後の年間使用料を調整します。
製薬企業における複写
製薬企業等では、上記(1)(2)(3)の複写利用以外に、薬事法第77条の3の規定に基づいて医薬関係者情報等の複写利用が発生することがあります。JCOPYでは、その特殊性に鑑み、特別に暫定的な契約を用意しております。
お問い合わせ
複写利用契約についてのお問い合わせは、JCOPY事務局までFAX、E-メールなどでお寄せください。契約書見本その他資料をお送りします。
- e-mail: info@jcopy.or.jp
他の著作権管理団体
出版物によっては、JCOPY以外の管理団体に許諾申請をしなければなりません。コピーする際には必ず奥付、扉裏などの版籍頁を見て確認してください。
JRRCの管理著作物
JCOPYが受諾している著作物には、社団法人日本複写権センター(JRRC)が許諾業務を行うものもあります。JCOPY管理著作物とJRRC管理著作物の扱いの違いについては「JCOPY受託の著作物」の頁をご覧ください。