JCOPY委託

委託の申し込み

委託契約未締結の出版者の方へ

「著作物の複写利用等に係る権利の管理委託契約書」をまだ締結していない出版者(社)におかれましては、JCOPYとの契約が必要です。次のメールアドレスinfo@jcopy.or.jpまでご連絡ください。契約のための書類をお送りいたします。

委託にあたってご負担はありません

JCOPYと管理委託契約を締結するにあたって、委託出版者に経済的なご負担をお掛けすることはありません。契約金、委託金、年会費、更新手数料、賛助金、出版物(書籍・雑誌)の原本提出、などは一切ありません。

委託契約締結済みの出版者の方へ

委託の手順に従い委託リストに必要項目をご記入のうえ、CSVファイルあるいはExcelファイルとしてメール添付でinfo@jcopy.or.jpまで送信してください。

委託用フォーマット

委託に際しては、書籍委託用フォーマット、雑誌委託用フォーマットをご利用ください。書籍記入例、雑誌記入例も参考にしてください。ISBNコード、ISSNコードを持たない出版物については、その旨を付記してください。当方で、独自の整理コードを付与いたします。

「非許諾」登録という選択

JCOPYが受託する条件の中に、「非許諾」というものがあります。これは、当該の著作物について出版者が一切の複写を認めないものです。これまでに登録されている非許諾には、次のようなものがあります。

  1. デジタル出版物。CD-ROM、DVD、VHSビデオなどの電子出版物。
  2. 出版代行。出版者は編集、製作、販売の一部あるいはすべてを請け負っているだけで著作権を保有していないもの。 学会誌、自費出版物など。
  3. 一部の翻訳書籍。原出版社が翻訳版の二次的利用を認めていないもの。
  4. 「色覚異常検査表」。これは稀な例ですが、形状は書籍であっても、用途は診断器具であり、みだりにコピーして診断に供することを禁止しているもの。

このように、どうしても複写してほしくないことを意思表示するためには、非許諾として登録することが適切です。さもないと、利用者が複写してよいものと誤解するおそれがあります。米国のCopyright Clearance Center (CCC)では非許諾出版物一覧を「ネガティブリスト」と称し、一つの委託カテゴリーとしています。

二種類の管理著作物

JCOPYが委託を受ける著作物には、ここで説明しているような直接JCOPYが許諾業務を行うものの他に、JCOPYが受付窓口となって社団法人日本複写権センターに再委託するものもあります。JCOPY管理著作物とJRRC管理著作物の扱いの違いについては「JCOPY受託の著作物」の頁をご覧ください。