個人の複写

個人のコピー

個人が行うコピー

家庭や勤務先で、書籍・雑誌を複写(コピー)したくなることはよくあります。しかし、著作権法で認められた複写以外は著作権者の許諾が必要です。(JCOPYが管理している著作物の複写許諾に際しては「複写許諾の申し込み」頁からお申し込みください。複写利用契約書は不要です。)

企業が一回限りで行うコピー

企業・団体が行う複写(コピー)は、著作権法で認められた複写以外は著作権者の許諾が必要です。(JCOPYが管理している著作物の複写許諾に際しては「複写許諾の申し込み」頁からお申し込みください。複写利用契約書は不要です。)

著作権法で認められた複写

著作権法の第30条から第49条までは「著作権の制限規定」と呼ばれており、著作権者の許諾なしで著作物を自由に利用できる例外が列記してあります。代表的なものとして「私的使用のための複製(第30条)」、「図書館等における複製(第31条)」がありますが、厳密な法解釈が求められますので、慎重な判断のうえで対処してください。権利者に無断で複写すると、著作権法違反となります。

私的使用の複写

著作権法第30条には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること(中略)を目的とするときは(中略)、その使用する者が複製することができる。」とあります。自分自身、家族の誰か、自分の属する個人的結びつきの強い小グループのメンバーのための複写であれば許諾は不要ですが、地域、学校、会社などのための複写であれば許諾が必要となります。業務のための複写は、もちろん私的使用とは認められません。

複写許諾を個々の著作権者から求めるのは煩雑

法律で認められた以外の複写の場合には著作権者から複写の許諾を取得しなければなりませんが、著作者、著作者の相続人、出版者(社)のうち、だれが著作権者なのか直ぐには分かりません。著作権者が判明しても、そのたびごとにそれぞれ異なった権利者に許諾申請を出すのは煩雑です。

JCOPYは多くの著作権者から権利を受託

著作者などから著作権を譲り受け、あるいは著作権の管理を委託された著作物を出版者がJCOPYに委託していますので、JCOPYに許諾の申し込みをしていただければ、著作権者に代わってJCOPYが利用者に許諾を出すことになります。

そのたびごとに複写利用する際には「個別許諾方式」

複写の許諾が必要となったとき、「複写利用のつど」JCOPYに許諾申請してください。契約書は不要です。「複写許諾の申し込み」頁からお申し込みください。

他の著作権団体

出版物によっては、JCOPY以外の著作権管理団体から許諾を取らねばなりません。コピーする際には、奥付、扉裏などの版籍頁をみて、管理団体を確認してください。(詳細はここをクリック

JRRCの管理著作物

JCOPYが受諾している著作物には、社団法人日本複写権センター(JRRC)が許諾業務を行うものもあります。JCOPY管理著作物とJRRC管理著作物の扱いの違いについては「JCOPY受託の著作物」の頁をご覧ください。